動物の愛護及び管理に関する法律
の、罰金についてお話しましょう。
最高は100万円
1.愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
2.愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより
衰弱させる等の虐待を行った者は50万円以下の罰金に処する
3.愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する
つい先日、
ペットショップを開こうと思って犬を買い集めた飼い主が
面倒見切れなくなって捨てましたね。
3. は、これに当たります。
ところで愛護動物って誰のことを言うのでしょうか
ではミッシュさん、教えてくださいな。
ミ : えっとね、あたし。
・・・ワタクシがご説明いたします。
犬
猫 はもちろん、
牛
馬
豚
羊
やぎ
イエウサギ
にわとり
イエバト
あひる
それから、人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類 です。
ミッシュさん、法律なんですよ。わかりますか?
ミ : あたしの法律はおにいたんだけなのよ
おりですか。

7月8日の講演会の内容より。
山口先生は、6月に放送されたクローズアップ現代に、ゲスト出演されていました。
番組は、「増える障害犬」 乱繁殖により、多くの障害を持った犬が生み出されている現実に迫ったものでした。
獣医師の資格もお持ちの先生ですが、臨床には携わっていませんので、病気の仔を治療して下さいと連れて来られても治してあげる事はできませんとおっしゃっていました。英国で動物の福祉について学んでこられ日本動物福祉協会の調査員として御活躍されています。
動物取扱業に関する問題の話もありました。
6月の愛護法改正で、動物取扱業者は届出制から登録制へ変更となりました。過去に届けを出していた業者には一年間の猶予期間が設けられていますので、本当に機能するのは一年後になってしまうのかもしれません。先生としては、許可制を望まれていたそうですが、登録に留まりました。
これにより悪質と判断された場合、営業停止、登録拒否、重い罰金などが科せられるようになりましたが、脚きり基準は、まだまだとても甘い物でしかないそうです。
劣悪な飼育環境の繁殖場、ショップが多く、NHKの番組では、一部の悪徳なブリーダーが悪質な繁殖を行っていると言ったが、むしろ、ごく一部の良心的なブリーダーと表現すべき現状であるそうです。
山口先生の講演会に行かれたんですね〜!いいなぁ。羨ましい。
クロ現では短い時間の中で、とても大切なことを発言してくださいましたので心強く思いました。
そうなんですよ。猶予期間があるので現在違反しているところも厳しくは取り締まれないし、
また取り締まる立場のお役所のかたがたもしっかりと把握されていないような状況ですものね。
しかし来年になったからと言っても、人間相手のことですし多種多様な生き物が対象ですから
一律の基準など実はあるわけがなく、罰則・罰金についても手放しで喜べないことは事実です。
悪質な繁殖はなにも悪徳ブリーダーだけでもありませんしね。
良かれと思ったことが裏目に出て、結局は悲しい犬が増えているのですよね。
良心的というか、本当にブリードをしているブリーダーは極々少数です。
みーんな「自称・ブリーダー」を「良いブリーダー」と信じているだけ。
それは悪質でない分、考えを正してもらう作業に骨が折れます。
だって「自称・ブリーダー」本人が、自分を「良いブリーダー」と信じてるんですから。
とても魅力的なブログですね♪ゆっくりじっくり拝見させていただきますね♪
動物たちを不幸にさせない社会をめざそうと思っています。
おお。お知らせありがとうございます。
私も来月の末に、ひとつの講演会に出かける予定があります。
もちろん犬関連ですので報告を楽しみにしていてくださいねー。